税金やマイナンバーで会社に副業バレちゃう?ラウンジ、キャバクラ豆知識
- 2019.01.22
- 気になるニュース

今回は「マイナンバーと夜のお仕事の副業の関係性」について紹介したいと思います。
“マイナンバーで夜のバイトがお昼のしごと先にバレたりしませんか?”
“マイナンバーで家族にバレたりしませんか?”
そんなふ不安を持っている女の子も多くおられるかと思います。
少しでもカンタンに理解するために。このキーワードだけに注目して読もう
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まずは、その夜のバイト先のお店が「支払い調書」をしているかどうかが重要
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していなければ今まで通り
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していれば対策が必要
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バレても副業の存在であって、夜のおしごととはバレない
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対策は、自分各自で「住民税」を納税
そもそもマインバーってどう影響する?
マイナンバー制度により様々なうわさがあります。
じっさいのところどうなの?
キャバクラやラウンジなどの水商売のおしごとにどのような影響があるのか紹介していきます。
まずそのまえに、マイナンバーってなに?という疑問から解説します。
2015年10月から住民票がある全ての方に通知カードが発送され、2016年1月から社会保障、税、災害対策の手続でマイナンバーの利用が開始されました。
個人を識別する管理番号により、国や地方自治体にその情報を管理されるというシステムです
いわば背番号を配られたイメージです。
所得税は国に納めているのですが、住民税は地方に納めています。
キャバクラやクラブ、ラウンジなど夜のおしごとで得た収入分も含めたすべての収入分の住民税を、市区町村に支払わなければいけないのです。
かけもちしている場合は、「会社の所得+副業の所得」の合計分の住民税を納税しなければいけません。
住民税は従来から、本業の会社などでは給与引き落としがすすめられています。
この引き落としを特別徴収というのですが、会社では特別徴収が行われているのに、副業のキャバクラなどのお店は特別徴収をしていない。
会社は給与から所得税と住民税を引いてくれますが、キャバクラや夜のおしごとの場合は住民税は引かれません。
それが、税務署や自治体で共有されたマイナンバー情報によりバレてしまうということです。
会社に住民税が要求されると、収入以上の住民税であることがわかり、結果的に会社にバレてしまうというわけです。
つまりは、所得税でバレるのではなく、住民税によりバレるという仕組みです。
それはホステスは給与所得者ではなく、ホステス報酬を受け取る個人事業主として位置づけられているからです。
ですので、ホステスとして確定申告をして住民税を払わなくてはいけません。
まとめますと、
「マイナンバー導入により所得すべてが税務署、自治体に明るみになる」
「そしてその所得分すべての住民税を会社に請求する」
ではじっさいの現況についてはどうでしょうか。
重要なのは「支払調書」
分かりやすく結論から言います。
お店が支払調書を提出していたら対策が必要、提出していなければ今までと同じ。
この支払調書がポイントになります。
お店は支払調書の提出義務があり、これを怠ると罰則規定があります。
ですが実際のところ、今までその罰則が適用されたことがないため、提出していないお店も数多くあり圧倒的に多数派です。
企業やお店がみなさんにいくら支払ったのか。いくら源泉徴収したのか。を税務署に報告する義務があります。
その報告を支払調書というものを税務署に提出し、この人にこれだけの報酬を支払いましたよ。と証明します
そして、今回のマイナンバーがこの支払調書に付随して提出されることになり、支払調書を提出しているお店で働いている方は、所得が明るみになります。
つまりは、提出している場合は今回のマイナンバーにまつわる対策が必要。
していないお店の場合は今まで通りということになります。
支払い調書をしている場合で考えてみよう
ですが、アナタの働いているお店はおそおらく支払調書を提出しているお店ではないからマイナンバーで副業がバレることはないですよ。と無責任なことも言えないので、
「支払調書をしているお店で働いている場合=マイナンバー対策が必要な場合」について対策を紹介したいと思います
以下全部は、「お店が支払い調書をしている場合」のみに関する記事になります。
水商売で働いていた履歴は残る?
これも結論から先にいいますと、過去に水商売をやっていた事がバレる事は無いです。
税金や保険料を徴収する為の情報なので外部に漏れる事もないですし、職歴を管理される訳でもないです。
そもそもマイナンバーは税金、社会保障、災害対策の分野以外での使用が禁止されています。
会社や就業先へマイナンバーの提示は義務付けられているのは、あくまでも税金の徴収や保険加入の手続きに必要だからです。
ですので、過去にキャバクラ等のお仕事をしていてこれから昼間のお仕事をスタートさせたいというケースでも、新しい勤務先に過去のキャバクラの経歴がバレることはありません。
では、今かけもちしている場合はバレる?
結論から先に言いますと可能性はあります。
お昼にお仕事をしていて、お小遣い稼ぎでアルバイトをしている女のコは多くいると思います。
マイナンバーの導入で副業がバレるのでは?と心配しているOLさんは多いですが、カンタンに防げます。
まずはその前にバレちゃうケースを解説します。
「会社に副業がバレる場合」
確定申告をして、住民税のチェックの項目欄を“給与から差引き”としてしまうと、会社には給料の分と副業の報酬の分の住民税が合算され会社に届きます。
それを見た会社の経理が、会社が給料として支払っている金額と合わないことから、副業をしている事に気づき、ばれてしまいます。
ただしバレるのは副業の有無(収入があるかどうかだけ)です。ドコで、どんなお店で働いているかまではわかりません。
では「会社にバレないようにするには?」
副業の収入にかかる住民税だけ自分で支払えばいいんです。
会社に副業がバレたくないという人は、確定申告の際に、申告書Bの第二表の住民税の納付方法を自分で納付にチェックしましょう。
そうする事で、キャバクラ等のアルバイトの報酬部分(昼の会社の給料としてもらっている部分以外の金額)の住民税が自宅に届く事になるので、会社には分かりません。
確定申告の方法がいまいちよく分からないという方も多くいるかと思います。
用紙記入方法を解説したいところですが、住所地(原則、住民票がある住所)を所轄する税務署へ直接提出に行く方がその場で説明をしてくれるのでオススメです。
電子提出もできますが、電子証明書がついているカードやカードリーダーが必要なためけっこう面倒くさいです。
家族にはバレる?
さきに分かりやすく結論から言います。
学生さんなど、親の扶養家族として保険証を使っている方は、無職じゃないということはバレます。
ですが、アルバイトしていることは(収入があること)バレますが、それが何のお仕事かどこにあるのか?などはバレません。
そして、余談ですが、バレるバレないということに関してはあまり関係しないのですが、納税の金額に関してポイントになるキーワードがあります。
「扶養家族」と「勤労学生控除」です。
バイトの収入額に応じて、扶養、勤労学生控除のメリットが多くあります。
要点おさらい
今回、マイナンバーについて紹介しました。
複雑でよく分からないというテーマなので要点を言いますと、まず以下のポイントがまず大きなポイントです。
それにより、これまでどおりのままということになる訳です。
お店が支払調書を提出していたら対策が必要、提出していなければ今までと同じす。

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